塾のクレジット契約の怖さ

小学生や中学生を対象にした普通の塾の月謝は、

一部のチェーン展開している塾を除いて、毎月支払いが主流で、

塾をやめれば、それ以降は月謝の支払いの必要はありません。

受講した分だけ毎月支払うのですから、生徒も納得できます。

また、いやなら、いつでも塾をやめられます。

しかし、高校生を対象にした塾(予備校)は、指導できる塾の数が限られるため、


月謝は半期契約とか1年契約とかの、前納制(クレジット払い)が主流のようです。

これだけでも、生徒にとっては不利な契約ですが、

高額なクレジット契約でのチケット制受講は、生徒にとって、より過酷な契約となります。

営業マンのことばを信じて、100万円のクレジット契約を結べば、

役にもたたない高額教材や、「将来の塾で受けるであろう指導」という役務に対して、

ローン会社に100万円の借金をすることになります。

中身のわからない無形のものを、100万円も支払って購入したことになります。

借金には支払いの義務があります。

大幅に成績が上がれば、まだ納得もできるでしょうが、それでも100万円の借金契約は高すぎます。

もし、受講の途中で塾をやれば、返還されるお金は「すずめの涙程度」です。

NOVA の解約時の返還金に関する訴訟で、最高裁は、返金が少ないのは違法にあたるとの判決を出し、

結局NOVAも倒産してしまいました。

同じようなことをしている塾は、もう、そういうことをしなくなればいいんですが?

多分、消費者の無知につけこんで、同じことを続けていくのでしょうけれど・・・。

高額教材販売系の個別指導塾も、どんどん倒産しています。

生徒は100万円も支払ったのに、お金をかえしてもらえるかは難しいでしょう。

倒産前に解約していれば、こんなことにはならなかったのに・・・

こんな塾を途中で解約したくなったら、特定商取引法を見たり、消費生活センターに相談しましょう。

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