塾のクレジット契約の怖さ
小学生や中学生を対象にした普通の塾の月謝は、
一部のチェーン展開している塾を除いて、毎月支払いが主流で、
塾をやめれば、それ以降は月謝の支払いの必要はありません。
受講した分だけ毎月支払うのですから、生徒も納得できます。
また、いやなら、いつでも塾をやめられます。
しかし、高校生を対象にした塾(予備校)は、指導できる塾の数が限られるため、
月謝は半期契約とか1年契約とかの、前納制(クレジット払い)が主流のようです。
これだけでも、生徒にとっては不利な契約ですが、
高額なクレジット契約でのチケット制受講は、生徒にとって、より過酷な契約となります。
営業マンのことばを信じて、100万円のクレジット契約を結べば、
役にもたたない高額教材や、「将来の塾で受けるであろう指導」という役務に対して、
ローン会社に100万円の借金をすることになります。
中身のわからない無形のものを、100万円も支払って購入したことになります。
借金には支払いの義務があります。
大幅に成績が上がれば、まだ納得もできるでしょうが、それでも100万円の借金契約は高すぎます。
もし、受講の途中で塾をやれば、返還されるお金は「すずめの涙程度」です。
NOVA の解約時の返還金に関する訴訟で、最高裁は、返金が少ないのは違法にあたるとの判決を出し、
結局NOVAも倒産してしまいました。
同じようなことをしている塾は、もう、そういうことをしなくなればいいんですが?
多分、消費者の無知につけこんで、同じことを続けていくのでしょうけれど・・・。
高額教材販売系の個別指導塾も、どんどん倒産しています。
生徒は100万円も支払ったのに、お金をかえしてもらえるかは難しいでしょう。
倒産前に解約していれば、こんなことにはならなかったのに・・・
こんな塾を途中で解約したくなったら、特定商取引法を見たり、消費生活センターに相談しましょう。
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